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2024/07/23

「家を売ったのにお金が支払われない」―松山市で不動産を売った際のトラブル対処法

「家を売ったのにお金が支払われない」―松山市で不動産を売った際のトラブル対処法

不動産売買でのトラブルは避けたいところです。しかし、不動産売却時に「買主からお金が支払われない」といったトラブルを回避できないケースもあるでしょう。重要なのは、トラブルが生じた際の解決策を知っておくことです。そこで今回は、不動産売却時に生じやすいトラブルの解決方法や防止策を紹介します。

 

◎「買取代金が支払われない」際、売主ができることは?

買主が買い取り代金を支払わないとき、売主側にはいくつかの選択肢があります。泣き寝入りすることなく、落ち着いて以下の行動を検討していきましょう。

 

●不動産の引き渡し・移転登記などの拒否

不動産の代金が支払われなかった場合、売主側には「同時履行の抗弁権」を行使し、土地建物の引き渡しや移転登記を拒否する選択肢があります。改正民法第533条において以下のように定められているため、これは正当な行為となります(※1)。

 

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

また、これとは逆のケースとして、売主が登記や引き渡しを拒む場合には買主が代金支払いを拒否できるパターンも存在します。

 

●違約金の支払いを命じる

売主側が「宅地建物取引業者」であった場合、以下の宅地建物取引業法第38条に従って、売買代金の20%までを違約金を約定できます(※2)。

 

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

 

売買契約書上にあらかじめ違約金を定めておけば、トラブルが発生した場合に大きな効力が働くのは間違いありません。

 

●売買契約の解除

買主が支払期日を過ぎても一向に代金を払う意思を見せない場合には、契約書に従い売買契約の解除が可能です。売主として即解除は避けたいなら、設けた期間内に代金を支払うよう催告する手段もあります。

 

ポイントとして、上記の理由で契約解除となった場合は手付け金を買主に返却する必要はありません。それどころか、プラスで損害賠償請求ができる可能性もあるため、こちらも検討してください。

 

◎不動産売却でトラブルに遭ったら「買取」の検討も

家は、誰にとっても非常に大切な財産です。売却する際は、誰であっても気持ち良く取引をしたいと思うものでしょう。とはいえ、今回紹介したようなトラブルに巻き込まれる確率はゼロではありません。トラブルに発展した場合は、売買契約解除となる事態も十分に考えられます。

 

その際、「また一から売却活動をするのは大変……」「もうトラブルに遭いたくない」といった思いを抱かれているようなら、「買取」の選択肢を検討してみてください。不動産会社が直接購入する「買取」であれば、トラブルに巻き込まれるリスクを回避できるでしょう。

 

愛媛県松山市のC-next不動産では、熟練のスタッフがお客様の疑問・悩みに寄り添い、ベストな提案をお約束します。もし、不動産売却についてお悩みなら、ぜひお気軽にご相談ください。

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