お知らせ・ブログInformation/Blog
2024/06/28
土地の“部分的”売却はできる?松山市で不動産売却を検討中の方はチェック!
昔は畑などに有効活用していたものの、現在は用途が思い浮かばず放置してしまっている土地があるかもしれません。しかし、土地はただ放置しているだけでも税金や維持費が発生するため、家計の負担になることが懸念されます。そこで今回紹介したいのが、「土地の部分的な売却」です。使用していない土地だけを売却できれば、大きな負担軽減が期待できます。
◎分筆すれば土地の部分的売却は可能
土地の部分的な売却は、「分筆」という手段を使えば可能になります。分筆とは、1つの土地を複数に分割して登記する手法です。分筆によって売りたい土地だけを分ければ、負担軽減やトラブル防止などが期待できるでしょう。
●分筆による土地売却の流れ
分筆による土地売却の大きな流れは、以下の通りです。分筆の際はまず土地家屋調査に依頼し、然るべき手続きを進めていく必要があります。
1.土地家屋調査士への依頼
2.不動産会社へ査定依頼
3.売却活動を開始
4.買主と売買契約を締結し、土地の引き渡し
ポイントとして、分筆を考えているのであれば早い段階で不動産会社に相談しておくのがおすすめです。不動産会社であれば分筆後の土地の価値を理解しているので、有益なアドバイスをもらえるでしょう。
◎分筆して売却活動を始めるには
土地を部分的に売却する場合、しっかりとした手順を踏む必要があります。何らかの不備があった場合はトラブルに発展する恐れもあるので、注意してください。細かな手順については、以下の通りです。
1.土地家屋調査士に分筆の依頼
2.法務局や役所で土地の正確な情報を確認
3.土地家屋調査士と相談しながら分筆案作成
4.現地調査・確定測量の実施
5.土地に目印となる境界票を設置
6.境界線確認のため現地立会い
7.分筆登記の実施
8.不動産会社への査定依頼
9.売却活動開始
この中でも、注意しておきたいのが「現地立会い」です。基本的には問題なく境界確定となりますが、稀に隣地所有者とトラブルが生じたり、隣地所有者が不明だったりするケースもあります。こうした場合、筆界特定制度を利用し、筆界特定登記官に土地の範囲を特定してもらう必要が出てくるでしょう。
◎分筆にかかる費用と時間
分筆を検討している場合、費用と期間は気になる部分です。一般的に、分筆の相場は40万円~100万円程度となるでしょう。詳しい内訳は以下の通りです。
●分筆登記の申請報酬
分筆登記の申請では、土地家屋調査士に依頼すると費用が発生します。土地家屋調査士によって報酬は異なりますが、一般的には6万円程度が相場となるでしょう。
●境界確定測量の費用
土地の境界を確定させるためには、測量や調査、折衝などが必要であり、ここにも費用が生じます。土地家屋調査士に依頼する場合、すでに境界が確定しているかどうかで費用は大きく異なるため要注意です。また、土地の面積・形状・隣地所有者数によっても変動するため、あらかじめ見積依頼などで確認してください。
●登録免許税
分筆登記を申請する際は、登録免許税も支払わなければなりません。費用として、1筆ごとに1,000円の税金が発生します。
なお、分筆の申請~完了までの期間については、状況によって変わるため注意が必要です。すでに境界が確定している場合は1ヶ月程度ですが、確定しない場合は3ヶ月以上かかるケースもあります。
◎共有名義の「持分」を売却する
部分的売却を考えている土地が相続したものだと、共有名義での所有になっているパターンも少なくありません。その際は、一人ひとりに「持分」という形で土地の権利が与えられています。この持分についても、売却が可能です。
●持分を売却する流れ
持分を売却する際は、通常とは異なる手続きが必要となるでしょう。主な流れは、以下の通りです。
1.共有者の同意を得る(土地全体を売却する場合)
2.不動産会社に査定を依頼
3.買主を探す
4.売買契約を結び、決済後引き渡し
特徴として、もし自分だけが持分を売却するのであれば、共有者の同意を得る必要はありません。一方で、土地全体の売却を検討している場合は、共有者の同意を得なければ次のステップに進めないため注意してください。
◎土地が売れない場合は「買取」も検討を
不動産の維持費に悩み、「部分的でも良いから売却したい」と考える方は少なくないでしょう。ただし、売りに出したとしても売却先がなかなか見つからず、維持費の支払いのみが続く事態も想定されます。その場合は、不動産会社が直接不動産を購入する「買取」の選択肢がおすすめです。
もし、悩みがあるようなら、これまでさまざまな不動産売買に携わってきた愛媛県松山市のC-next不動産にご相談ください。経験豊富なスタッフがしっかりお悩みをヒアリングし、ベストな提案をいたします。