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2024/03/12
延長された「相続空き家の3,000万円特別控除」をおさらい! 松山市で相続した不動産の売却前に確認を!
相続した不動産の活用方法は人それぞれですが、中には売却を考えている方も多いはず。そこで知っておきたいのが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。この制度を活用することで、相続した不動産を売却した際の譲渡所得から最大で3,000万円を控除できます。ここでは、令和9年12月31日まで延長された「相続空き家の3,000万円特別控除」について解説します。
◎「相続空き家の3,000万円特別控除」とは
「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、相続や遺贈で取得した空き家や土地を売却した際に譲渡所得金額から最大3,000万円を控除できる特例です。令和5年度税制改正により令和9年12月31日まで制度の期間が延長されました。
最大3,000万円の控除は非常に大きいですが、この制度を利用するにはさまざまな条件がある点に注意が必要です。主な条件として以下のようなものが挙げられます。
・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建てである
・相続開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかった
・相続の開始から3年後の年末までに売却する
・空き家の売却代金が1億円以下である
・売却した空き家で他の特例を受けていない
・親子や配偶者、内縁関係の相手など、特定の関係者に売却していない
●相続空き家の3,000万円特別控除を受けるために必要な書類
相続空き家の3,000万円特別控除の制度を利用するためには、確定申告の際に以下の書類を税務署に提出します。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・売却した資産の登記事項証明書等
・耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
・売買契約書の写しなど(売却代金が1億円以下であることがわかるもの)
・被相続人居住用家屋等確認書
被相続人居住用家屋等確認書は不動産が所在する市区町村から交付されるため、事前に交付申請を行いましょう。
◎税制改正による変更点
今回の税制改正では、期限の延長の他にいくつかの変更点があります。主な変更点について紹介します。
●耐震リフォーム・除却要件の緩和
制度の改正前は、売主が売却前に耐震リフォームや家屋の除去を行わなければ、特別控除制度は適用されませんでした。しかし、この制度では「相続した不動産を売却する際の負担が大きいため流通が妨げられる」という意見も。
そこで、今回の改正によって、契約時に取り決めをすれば買主が購入から翌年の2月15日までに家屋の耐震リフォームや除去をした場合も特例が適用されるようになりました。相続人によるリフォームや取り壊しが必須ではなくなったため、売却のハードルは大きく下がったといえるでしょう。
●相続人が3人以上いる場合の特別控除額が減額
改正前の特例制度では、相続人が複数いる場合でも控除額は「それぞれ3,000万円ずつ」と定められていました。しかし。税制改正後は、相続人が3人以上のケースでは控除額が「1人あたり2,000万円」に引き下げられたため注意が必要です。
◎相続した不動産売却は制度が適用される期間内に!
相続時の相続税や売却した場合も譲渡所得税など、あらゆる部分に税がかかる中で最大3000万円の控除は非常にありがたいもの。もし、相続した不動産を売却するのであれば制度が適用されるうちに売却するのがオススメです。松山市で不動産相続のお悩みを抱えている方や売却をご検討中の方は、愛媛県松山市のC-next不動産にぜひご相談ください。これまでさまざまな不動産売買に携わってきたスタッフがお客様にベストな提案をいたします
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