お知らせ・ブログInformation/Blog
2023/09/29
マンション売却で管理費や修繕積立金は返ってくる? 松山市で不動産売却を考えるなら要チェック
マンションを購入すると毎月支払うことになる「管理費」や「修繕積立金」。もし、マンションを売却したら、これらのお金はどのように扱われるのか気になる方もいるはず。ここでは、マンション売却における修繕積立金や管理費の返金・清算について解説します。
◎管理費や修繕積立金は返ってこないので注意
マンションの所有者は「管理費」や「修繕積立金」を毎月払う必要があります。これらのお金は、マンションの維持や管理に必要なお金であり、管理組合の財産として扱われるため、マンション売却後も返金はされません。
不動産売買の場合は、管理費、修繕積立金、固定資産税などは、日割りに清算して引渡し以降分の費用を分担するのが一般的です。ただし町内会費は個々の負担となるため、基本的には日割り清算の対象にはなりません。
●関東圏と関西圏で変わる起算日
固定資産税の清算では、日割り計算の起算日を「1月1日」か「4月1日」のどちらかにするのが一般的です。基本的に関東圏では1月1日、関西圏では4月1日とすることが多いとされています。松山市では1月1日が起算日となるのが慣習です。遠方から売却を行う場合など、起算日がどちらになるか不安な場合は、事前に買主と売主で確認をしましょう。
◎管理費や修繕積立金を滞納していても売却は可能
管理費や修繕積立金は支払わなければいけないものですが、もしなんらかの理由で滞納してしまっている状態でもマンションの売却自体は可能です。ただし、滞納状態であることを「重要事項説明」で提示する必要があります。
修繕積立金や管理費の滞納分は買主にも請求されることになるため、告知せず売却することで損害賠償請求などのトラブルに発展する恐れがあります。新しい所有者が滞納分を支払った場合は、前の所有者にその分の返還請求が可能です。
また、管理費や修繕積立金が滞納状態で売却活動を行った場合、相応の値引きを求められたり、買い手が付きにくかったりする傾向にあります。少しでもスムーズな売却を考えるのであれば、管理費や修繕積立金はしっかりと支払いましょう。
◎修繕積立金の増額前に売却するのがオススメ
修繕積立金の金額は、長期修繕計画の見直しや修繕費の値上がりなどに合わせて変動します。修繕積立金が増額するタイミングを考えながら売却活動の開始することでいくつかのメリットがあります。
●ランニングコストを抑えられる
修繕積立金が値上がりすると、その分毎月の負担が増えてしまいます。不動産売却は買い手が見つかるまでに数ヶ月以上かかることも珍しくないため、値上げ前に売却を開始することで売却活動中のコストを抑えられます。売却を検討しているのであれば、長期修繕計画などを確認して値上げのタイミングを見計らいましょう。
●買い手が付きやすくなることも
買い手側からしても、購入費用や月々の支払いは少しでも抑えたいと考えるのは当然のことでしょう。修繕積立金が値上がる前に売却することで、買い手の負担を少なく見せることができ、早期の売却が期待できます。ただし、管理組合の決議ですでに増額が決定している場合は告知が必要です。
◎管理費や修繕積立金はしっかりと支払うことが大切
管理費や修繕積立金は、マンション売却をしても返金されません。しかし、滞納することで、居住中だけでなく売却においてもトラブルを招く恐れがあります。C-next不動産では、不動産に関する経験・知識が豊富なスタッフが、皆様の疑問や不安にしっかりとお答えいたします。
松山市で不動産売却の検討をしている方は、各スタッフが誠実かつ最善な対応を心がけるC-next不動産までご連絡ください。