お知らせ・ブログInformation/Blog
2023/09/11
分譲マンションを売却するときに必要な管理組合の手続きって? 松山市でマンションの売却を検討中の方必見!
マンションを購入する場合、管理組合への加入が義務付けられています。そのため、マンションを売却する際に「管理組合はどのタイミングで抜けるんだろう?」「役員でも売却できるのかな?」と悩んでしまう方もいるはず。そこでここでは、マンションを売却する際の管理組合の扱いについて解説します。
◎マンションを売却するときは管理組合を脱退しなければいけない
マンションを売却する際は、「組合員資格喪失届」を管理組合(または管理会社)に提出し、管理組合を脱退する必要があります。組合員資格喪失届の取得や提出は、買い手が決まった段階で不動産会社の担当者が行ってくれることがほとんどです。自分で行う場合は、管理組合や管理会社から書類を取得し、必要事項を記入して提出しましょう。
●管理組合へ連絡するタイミングはいつがいい?
国土交通省が定める「マンション標準管理規約(単棟型)」によると、組合員の資格については以下のように記載されています。
第30条
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
第31条
新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
この条文を簡単にいうと「売却して所有権が移ると組合員の資格がなくなるので、できるだけ早く管理組合へ連絡してください」となります。そのため、自身で管理組合へ届け出をする場合は、決済直後に行うと良いでしょう。また、売却することを事前に知らせておくことで、スムーズに手続きができるはずです。基本的には不動産会社が手配、調整しますのでご安心ください。
●管理組合への連絡が遅れるデメリット
組合員資格喪失届の提出が遅れたり放置していたりすると、マンションを売却したにもかかわらず管理費や修繕積立金が請求されてしまいます。脱退の手続きと引き落としのタイミングが前後してしまっても払い戻しは可能ですが、手続きには手間がかかるため届け出は後回しにせず提出することが大切です。
◎管理組合の役員でも売却は可能
管理組合では、理事長、副理事長、会計など役員を持ち回りで担当するケースが多くあります。もしかしたら「役員になったら売却できないかも……?」と不安に思う方もいるはず。しかし、役員になっていてもマンションの売却は可能です。役員の任期中に売却が決まった場合は、役員を他の人へ引き継ぐことになります。
◎管理費は日割りもできる
一般的にマンションの管理費は前払いです。そのため、月の途中で引き渡しとなると、管理費を余分に払っていることになります。このような場合、マンションの売却時に口座引落しの関係で、1カ月分(もしくは2カ月分)の管理費を日割りで計算して、買主と分担することが可能です。
◎役員でも売却は可能!管理組合への連絡は忘れずに
マンションを売却する際は、管理組合を抜ける必要があり、手続きをしっかりと行わないと自身が損をすることになります。スムーズに売却を終わらせるためにも、管理組合への連絡などの対応をしっかりすることが大切です。C-next不動産では、不動産に関する経験・知識が豊富なスタッフが、皆様の疑問や不安にしっかりとお答えいたします。
松山市で不動産売却の検討をしている方は、各スタッフが誠実かつ最善な対応を心がけるC-next不動産までご連絡ください。