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不動産相続はじめてガイド|相続で覚えておく
べき基礎知識~手続き・書類・諸費用編~

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相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内と短く、その間にやるべきことがたくさんあります。また、相続にともない発生する税金や諸費用も多いため、将来を見据えた資金計画が必要です。このページでは、初めて相続をする方に向けて、手続きの流れや必要書類、諸費用の詳細をまとめました。相続が発生したら、まずはこちらをご覧ください。

家の相続については、まずはこちらをご確認ください

相続発生から
相続税申告までの流れ

不幸にも家族や親族の方が亡くなり、相続が発生してから確定申告をするまでの流れをご紹介します。

相続発生から相続税申告までの流れ

【1】死亡届の提出
死亡を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地か死亡地、あるいは届出人の住所を管轄する市区町村の役所に死亡届を提出しましょう。死亡届の提出により、戸籍に「死亡」と記載されます。

参考サイト:死亡届(法務省)

【2】遺言書の確認
相続は遺言書の内容を優先して行うため、自宅内を探したり、生前に懇意にしていた弁護士や司法書士、税理士といった専門家に問い合わせたりして、遺言書の有無を確認しましょう。遺言が公正証書として残されている場合、公証役場の「遺言検索システム」で検索できます。
【3】相続人と相続財産の
内容を調べる
死亡した方の相続人を調べましょう。相続人調査に必要な書類は次のとおりです。

<相続人調査に必要な書類>

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

戸籍の証明書は郵送でも請求できます。故人の預金通帳から預貯金や株式の有無、納税通知書から不動産の有無などを調べて、財産の内容も確認してください。

参考サイト:戸籍の証明書が郵便でほしいとき(中央区)

【4】相続放棄
借金や負債などのマイナスの財産も、相続財産に含まれます。そのため、預貯金などプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすると効果的です。相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるため、注意しましょう。

参考サイト:相続の放棄の申述(裁判所)

【5】準確定申告
死亡した方の生前の収入に対する確定申告を準確定申告と言い、死亡から4ヶ月以内に行わなければなりません。準確定申告は特定の条件に当てはまる場合のみ必要となり、詳しくは国税庁の「確定申告が必要な方」 から確認できます。
【6】遺産分割協議を行う
(遺言書がない場合のみ)
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどのような割合で取得するのかを決定します。相続の内容をめぐってトラブルになるケースもあるため、時間に余裕を持って行うことが重要です。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
【7】相続登記
相続財産を相続人の名義へ変更する手続きを相続登記と言います。相続登記は令和6年4月1日から義務化されたため、必ず行いましょう。相続登記に必要な書類は次のとおりです。

<相続登記に必要な書類>

  • 固定資産納税通知書
  • 登記済権利証書
  • 登記簿謄本

参考サイト:相続登記が義務化されました(東京法務局)

【8】相続税の申告
相続税が発生する場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告し、原則として現金で支払います。財産に不動産が含まれる場合、売却には約6ヶ月がかかるため、早めに不動産会社に相談することが大切です。

<必要な書類まとめ>

  • 死亡届
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産納税通知書
  • 登記済権利証書
  • 登記簿謄本

家を相続するときにかかる税金や諸費用

家を相続するときには、いくつかの税金がかかる場合があります。適用できる控除も含めて確認しておきましょう。

家を相続するときにかかる税金や諸費用

相続税

基礎控除額の3,600万円を上回る相続では、相続税が発生します。家の相続税を評価するときは、土地と建物を別々に計算して、合計した金額を計算します。

【家の相続税評価方法】

土地 国税庁のHPから路線価を調べ 、平米数を掛けて計算する
建物 固定資産税課税明細書の建物欄から固定資産税評価額を見る

なお、相続税には「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。たとえば親と同居していた家を相続する場合や、亡くなった親が自宅として使っていた家の場合は「特定居住用地」と認められ、路線価の土地の評価額のうち80%を減額可能です。

固定資産税

不動産の所有中に発生する税金は固定資産税と都市計画税です。都市計画税は、市街化区域内の不動産のみに課税されます。

【固定資産税・都市計画税の計算方法】

固定資産税 課税標準×1.4%
都市計画税 課税標準×0.3%

参考サイト:固定資産税(東京都主税局)

登録免許税

不動産の名義を書き換えるときに発生する税金です。「固定試案税評価額×0.4%」が課税され、司法書士に手続きを依頼する場合は、別途手数料がかかります。

譲渡所得税

不動産売却により利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。相続した住宅が自宅か空き家の場合は、譲渡所得から3,000万円の特別控除を適用することが可能です。

これらの申告に必要な書類と、発行時にかかる費用相場は次のとおりです。

【書類の発行にかかる費用】

戸籍謄本 数千円~3万円
登記事項証明書 600円
印鑑登録証明書 500円
司法書士手数料 3万円~10万円
税理士手数料 相続財産の0.5~1%

相続した不動産を売却するメリットは多い

相続した不動産を売却するメリットは多い

相続した不動産を売却すると、固定資産税や修繕費といった維持費がかからなくなります。評価や分割が難しい不動産を現金化できることもメリットで、相続税の支払いや遺産相続がスムーズに進むでしょう。

また、相続した家を売却すると「相続空き家の特例」を適用できる場合があります。これについては「空家等対策特別措置法」で詳しく解説しているため、相続で損をしたくない方はぜひご覧ください。

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相続は限られた期間内で確実に行わなければなりません。しかし評価額や税金の計算方法は複雑ですし、相続が「争族」になるケースも多いです。トラブルなくスムーズに相続を終えたい場合は、C-next不動産にご相談ください。

当社には銀行系不動産会社に勤めていたスタッフや、相続診断士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士が在籍する、金融や相続に強い不動産会社です。紛争解決が必要な場合は、行政書士や司法書士とも連携しながら、相続のご説明や手続きのサポートができます。

他社では断られてしまうような残置物のある物件や、訳あり物件(事故物件)のお取り扱いもできる場合があります。相続の「困った」が発生した場合は、専門家が多数在籍しているC-next不動産にご相談ください。

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