事例集|不動産相続のご相談・トラブル事例
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相続前はもちろん、
争族発生後の
解決策もご提案します。
不動産は現金と比べて分割が難しく、相続トラブルも起こりがちです。ここでは、不動産の相続トラブルでよくある事例と解決策をご紹介します。松山市のC-next不動産には、相続や金融に強いスタッフが在籍中です。難しい相続トラブルを解決した事例も多いため、相続不動産にお悩みの方は安心して、当社にお話をお聞かせください。
不動産の相続トラブル!よくある事例と解決法
不動産相続ではさまざまなトラブルに見舞われがちです。ここでは、3つの事例をピックアップして、それぞれの解決法とあわせてご紹介します。
兄弟姉妹間で不動産の取り分をめぐって揉める
父親と母親、長男・次男・長女の家族構成のうち、父親の介護のために長女だけが実家で同居していました。父親の死後、長女は実家で母と同居するために実家の相続を希望しています。
長男、次男は持分を取得するために代償分割 を要求していますが、長女には差額を支払う余裕がなく、兄弟・姉妹間で対立しているというトラブルです。
長男・次男の要求は認められる
まず長男・次男による持分の請求は認められます。民法により「法定相続分」を請求することが認められているためです。相続人のうち1人が不動産を相続する場合は、他の相続人に持分に応じた金銭を支払い、差額を調整して遺産分割する必要があります。
相続を二度に分けると一度に支払う代償金を減額できる
家を相続する人に代償金を支払う余裕がない今回のケースでは、まず「一次相続」で母と長女が家を共有で相続するのがおすすめです。この場合、母と長女がそれぞれ長男・次男に代償金を支払うため、一度に支払う代償金を減額できます。
将来的に母が死亡した場合は、長女が実家を相続する「二次相続」が発生します。この場合も長男と次男に代償金を支払う必要はありますが、一度で長女が相続するよりは代償金の支払いを分割できるため、全員の希望どおりに相続ができる可能性が高いです。
収益物件の賃料を誰が受け取るかで揉める
父親が所有していた所有物件の相続が発生したケースです。経営は実質的に長男が行っており、長男は賃貸経営で生計を立てています。
父親の死後、アパート経営には関与していない次男・三男が「賃料を分けてほしい」を請求しました。この場合、賃料の支払いは認められるのでしょうか。なお、遺言書 は残されていません。
アパートを相続する権利と賃料を得る権利は次男・三男にも認められる
アパートは長男・次男・三男それぞれが相続する権利を持つため、この場合は共有状態で相続をします。それぞれが持分に応じてアパートの収益を得る権利を持つため、長男は次男・三男にも、経費を差し引いた家賃収入を支払わなければなりません。
金額の調整を要求することで長男の負担を軽減できる場合がある
今回のケースでは、長男だけがアパートの管理を行っています。その場合、アパート経営にかかる負担を鑑みて、次男・三男への収益の支払いを減額するなど、収益の分配を調整できる可能性があります。
生前贈与された不動産の評価額をめぐって揉める
父親の死後、長男に土地が生前贈与されていたことが分かりました。贈与時の土地の評価額は1,000万円でしたが、現在の評価額は2,000万円に上昇しています。土地の評価額 について、長男は取得時の1,000万円、長女は現在の2,000万円と主張しています。
特別受益の金銭評価は「相続開始時」の価値に基づく
生前贈与のうち一定のものを「特別受益」と呼び、この金銭評価が行われるのは「相続開始時」のタイミングです。今回のケースの場合、長男は1,000万円で土地を取得しましたが、現時点の評価額である2,000万円を評価額として遺産分割をする必要があります。
双方が計算した査定額を基に話し合いで調整する
この場合は、双方が計算した査定額を基にして、話し合いで評価額を調整することが一般的です。裁判所による鑑定を受けるケースもありますが、この場合の費用は50万円以上と高額なため、あまりおすすめはできません。
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